妻が受診している病院が院外処方になってしまった。
自立支援医療を受けている身としては処方が院内から院外へと切り替わると自立支援医療の申請をしなおさなくてはいけないので面倒なのだ。
どういうことかというと、自立支援医療の申請をしそれが認められた場合、医療費の負担が3割負担から1割負担になるというメリットがあるのだが、それが認められるのは申請書に書いた病院で診察を受けた場合のみであり、指定できる病院は1か所だけだ。そして病院と同様に薬に関しても貰う薬局を1か所指定することができるのだが、院内処方の場合は病院で処方してもらうので、薬局は指定する必要がない。
指定すればいいだけの問題と思われるかもしれないが、通常、院外処方の処方箋の有効期間は休日・祭日を含めて4日である。妻は土曜日に診察を受けている。その日のうちに薬を貰い受けることができれば問題はないのだが、外部の薬局となると必ずしも薬が揃っているという保証はない。特に精神科の薬となると処方された分の量を常備している可能性は少なく、さらに土曜日の場合は午後2時くらいまでしか店が開いていない可能性も高い。
土曜日に貰うことが出来ないとなると月曜日と火曜日のいずれかになるし、そうなると薬を貰い受けるのは僕自身なので仕事に支障をきたすことになる。もちろん仕事に支障をきたしてしまうのは構わないのだが、どうしても外すことの出来ない仕事が重なる可能性もゼロではないとなると4日間というのは心許ない期間でもある。そうなると精神科の直ぐ近くにある薬局を指定するというのが一番リスクの少ない選択肢となる。もちろん日曜日も営業している大手のドラッグストアを指定薬局にするという選択肢もあるけれども、精神科の薬を専門的に扱ってくれそうな薬局の方がこころ強い。
院内処方と院外処方とではそれぞれメリット・デメリットはあるのだが、院外処方だと手数料分だけ若干高くなるし、メリットに関していえば患者側にとってはそれほどメリットがあるとは思えない面もある。
院内処方のほうが相対的に薬を貰うまでの時間が長いのだが、では院外処方のほうが短いのかといえば、それほど大差は無いようにも思えるし、精神科に限っていえばジェネリック薬品を勧められても困る場合も多い。
ただでさえ薬に関して不信感を持っているのに、主成分は同じだからといって違う薬を出されてそれで飲んでくれるのかといえば、飲んではくれない。
薬を貰い受けるのは妻ではなく僕であるし、妻の場合は単剤処方なので、薬の飲みあわせといったことは考える必要はなく、院外処方の場合はせいぜい僕自身の愚痴を聞いてもらう程度のメリットしかない。
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